2014-03-17 第186回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
前回、橋本内閣時代に消費税二%上げて、その影響とそして金融不安、こうした中で金融機関が破綻をして、今現在も資産の買取りあるいは回収をしている、この作業をしているのがRCC、株式会社整理回収機構であります。
前回、橋本内閣時代に消費税二%上げて、その影響とそして金融不安、こうした中で金融機関が破綻をして、今現在も資産の買取りあるいは回収をしている、この作業をしているのがRCC、株式会社整理回収機構であります。
破産法に基づく破産等会社整理手続きが進んだ場合には、一般債権者として配当要求を行い、配当額をもって返納することとする。」ということで、返納方法をうたっているんですね。 これまでの経過は、ごらんいただければおわかりのように、株式会社エコシティ宇都宮には、実質破綻をしているといっても、実はかなりの資産を保有しているということがはっきりしているわけであります。
○麻生国務大臣 ただいま会計検査院から御指摘のありました株式会社整理回収機構の資金につきましては、新たな財政措置を回避しつつ、住専債権の回収等の業務を円滑に終了するための措置等を講じた預金保険法の一部を改正する法律に基づき、当該資金の全額を住専二次損失の政府負担分の充当財源とすべく、同機構の協定後勘定から住専勘定に繰り入れたところであります。
意見を表示しまたは処置を要求した事項でございますが、株式会社整理回収機構が平成十一、十二両年度に行った整理回収業務による利益に関するものにつきまして検査報告に掲記しております。 続いて、平成二十二年度金融庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。
株式会社エコシティ宇都宮に対し、弁済を求めていく、破産法に基づく破産等会社整理手続が進んだ場合には、一般債権者として配当要求を行い、配当額をもって返納することとする、こう書いてあります。 こうした財産処分申請を知事は受け取っておきながら、農水省に対しては、自主返納しますよと、こういう財産処分申請書を出したんですよ。
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の剰余金のほかにも、株式会社整理回収機構が業務で得た利益に関する資金約千八百三十七億円など、百億円を超す規模の埋蔵金が多数見付かっています。そして、悪質な経理処理を表す不当事項は約二百二億円で、昨年度より約七十九億円も増加しています。
次に、株式会社整理回収機構が保有する平成十一、十二両年度の整理回収業務から生じた利益に係る資金について内閣府特命担当大臣に対して意見を表示したものを御説明いたします。 金融庁、預金保険機構及び株式会社整理回収機構において、整理回収機構が行った整理回収業務から生じた利益に係る納付金の納付状況、資金の管理状況等について検査いたしました。
その内訳は、株式会社整理回収機構が平成十一、十二両年度に行った整理回収業務による利益に関するもの、特別会計への一般会計からの繰入れの適正化等に関するもの、農林水産省及び独立行政法人農畜産業振興機構が交付した補助金等により公益法人等に造成された基金が保有する資金の有効活用に関するもの、独立行政法人中小企業基盤整備機構が保有している第二種信用基金の規模等に関するもの、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
十月中に政投銀と主要行の大方の同意を得て、国交大臣の確認を得て、タスクフォースのうち私と冨山さんと、それからほかの二人のメンバーが再生担当執行役員になって、十一月中に金融機関の同意を得て再生計画を確定させて、さらに、労組、年金受給者その他の関係者との交渉を行って、人員削減や年金減額や関連会社整理について道筋をつけまして、ことしの三月までには有利子負債の削減、追加出資を実行して、リストラクチャリングについては
三國谷勝範君 金融庁監督局長 西原 政雄君 総務大臣官房審 議官 河内 正孝君 法務大臣官房審 議官 始関 正光君 参考人 日本放送協会理 事 八幡 恒二君 預金保険機構理 事長 永田 俊一君 株式会社整理回
金融商品取引法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として日本放送協会理事八幡恒二君、預金保険機構理事長永田俊一君及び株式会社整理回収機構代表取締役社長奧野善彦君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なお、大和都市管財が会社整理に至った経緯を申し上げますと、近畿財務局は、抵当証券業規制法に基づきまして平成十二年十月より実施した検査等におきまして、同社が債務超過に陥っております。更新登録に必要な財産的基礎を満たしていないと認めましたことから、平成十三年四月に同社の更新登録を拒否いたしました。そして、大阪地裁に対して会社整理通告を行ったところでございます。
これは、倒産法制の問題についてはもう平成八年からの課題でございまして、ここからスタートして全体的な見直しをずっとやってまいりまして、破産法そのものは昨年の通常国会で成立をいたしておるわけでございますが、最後に残されたテーマが商法上の特別清算と会社整理の問題だというふうに認識をしておるわけでございますが、この問題につきましても平成十五年の年末から倒産法部会でこの特別清算分科会が設置されて検討されてきたと
○木庭健太郎君 その一方で、会社の整理という会社再建のための制度、いわゆる会社整理というのが今回廃止されることになったわけでございますが、これも、利用の現状と廃止の理由について伺っておきたいと思います。
仮に一定の伸長を認めるとしても、十年というのはいかにも長過ぎる感があり、少なくとも休眠会社整理の実効性を図るためにも長くて五年程度の期間にすべきではないかと考えております。また、譲渡制限会社におきましても、有限会社型機関設計を選択しないで取締役会を設置したようなケースにおいてまで一律に取締役の任期の伸長を認めるのは適切ではないと考えるところであります。
少なくとも、休眠会社整理の実効性を図るためにも、五年程度の期間にすべきであると考えております。 第二のコーポレートガバナンスに関しては、まず、株主代表訴訟において、濫訴防止のため提訴要件を設ける点について反対でございます。そもそも、提訴要件を設けなければならないほど濫訴が多いと言えるのか、疑問であります。
具体的には、株式会社産業再生機構、株式会社整理回収機構及び中小企業再生支援協議会の関与の下で作成された再建計画で中小公庫の債権放棄が求められている場合に、再建計画の公平性、それから経済合理性、それと実現可能性等を検討いたしまして債権放棄が行うことができるということにしておりまして、これにつきましては再生協議会あるいは整理回収機構等との連携を深めて再生に取り組んできたところでございます。
○奧野参考人 株式会社整理回収機構社長の奧野でございます。 それでは、早速でございますが、株式会社整理回収機構の業務の概要について御説明させていただきます。 まず、組織につきましては、平成十一年四月一日に住管機構と整理回収銀行とが合併いたしまして、株式会社整理回収機構、以下RCCと呼びます、となったものでございます。
小林 憲司君 鈴木 克昌君 津村 啓介君 中川 正春君 中津川博郷君 西村智奈美君 野田 佳彦君 本多 平直君 村越 祐民君 吉田 泉君 石井 啓一君 長沢 広明君 佐々木憲昭君 ………………………………… 財務大臣政務官 倉田 雅年君 参考人 (株式会社整理回収機構代表取締役社長
本日は、参考人として株式会社整理回収機構代表取締役社長奧野善彦君に御出席をいただいております。 この際、参考人に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。 次に、議事の順序について申し上げます。
次の御質問をさせていただきたいと思うんですけれども、会社整理の際に労働債権が保護されなくなるのではというようなお話が、先ほど来、ほかの委員の先生方からもあったんですけれども、別途、保険であるとか基金であるとか、社会政策としての立法措置が必要なんじゃないかというお話があったんですが、私の聞きかじりでございますけれども、未払い賃金の立てかえ払い制度というものがありまして、まさにこれはそういう意味では別途
済みません、政策投資銀行の方をお呼びして、大変お待たせして申しわけないんですが、これが多分最後の質問になってしまうかもしれませんが、今回の法改正によって、午前中の審議でもこの話があったんですけれども、会社整理の前にすべての債権や動産も担保徴求されてしまって、いざ民事再生法や会社更生法での再出発を期そうとしても、もう何も残っていない、したがって、DIPファイナンスやDIP保証を受けようにも担保提供できるものがない
○国務大臣(細田博之君) 今、議員のお話も誠にごもっともな点も多いわけでございますが、他方、過去のいろいろな会社整理の案件というのは、いろいろなボタンが掛け違っていって、当事者も、私が一緒にやりましょう、救ってあげますよと言いながら、結局はぼこぼこたたいて分割して、おいしいところだけ食べるという例もあるわけですね。
破産法だけでなく、会社更生法、和議法、会社整理法、その他すべての倒産処理に関する基本法を一括して制定すべきではないだろうか、こういう議論をしたことがございます。 今回は、現行破産法が廃止になって、全く新しい破産法が提案されるに至ったというこの経過を考えると、本当にすばらしいことになったものだなというふうに感嘆をしているわけであります。 特に、平成十一年に民事再生法が成立いたしました。
それと同時に、やはり抵当証券購入者の保護ということもこれは大事なことでございますので、その観点から、同社の財産的保全を図るために、大阪地裁に対しまして、会社整理の通告、これを行ったという事案でございます。
○国務大臣(野沢太三君) 倒産法制の全体的な見直しを開始しました平成八年十月の時点では、我が国の倒産法制は破産手続、和議の手続、会社更生手続、会社整理手続及び特別清算手続から成っておりましたが、これらの五つの制度につきましては、大正十一年に制定されました破産法を始めとしまして、制定の時期が異なるだけでなくて、立法思想や時代的背景をも異にしていたものでございます。
○政府参考人(房村精一君) 私どもとしては、今回の破産法の全面見直しで一つの大きな山は越したと思っておりますが、御指摘のように、なお株式会社を対象とする会社整理手続と特別清算手続が残っております。 この会社整理手続につきましては、もう民事再生法が制定されておりますので、その役割は終わっているものと、こう考えておりまして、いずれ廃止することになろうかと思います。
そうであるとすれば、これは産業再生機構に持ち込むべき案件どころか、実は会社整理、会社更生法の世界ではないか、むしろそちらの方が、清算をする方が正しいんではないか。あるいは、百歩譲っても、民事再生法でこれは処理すべき、民間で処理すべきものではないかという問題が出てくるわけです。 先ほどの産業再生機構の担当者の話では、四百七十億円の債務超過の話については肯定も否定もしない。